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会社法のここが変わりました

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会社法のここが変わりました

1.有限会社が新設できなくなった

旧法上では、国内の会社の半数以上を占めていた有限会社ですが、会社法により株式会社に一本化されました。新たに合同会社(LLC)が加えられ、会社の種類は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類になりました。

2.最低資本金制度が撤廃された

以前は最低資本金制度により、株式会社は1000万円、旧有限会社では300万円の資本金がなければ設立できませんでした。しかし会社法は、起業を促進して経済を活性化させるため、この制度を撤廃しました。これにより会社の種類を問わず、いくらからでも会社の設立が可能になりました。

3.取締役が1名でOKになった

旧法では、株式会社を設立する条件として、3名以上の取締役による取締役会の設置と1名以上の監査役が必要でしたが、この規定が緩和されて株式の譲渡制限があれば取締役1名での設立が可能になりました。

4.新たな機関「会計参与」が生まれた

会計参与とは、一定の資格を有する会計の専門家で、取締役等と共同して計算書類を作成する者です。税理士か公認会計士しか就任できない役職のため、会計参与を置いている会社は決算の信頼度が高まります。

5.類似商号の調査が不要になった

‘同一住所で同一商号’以外は、原則としてどんな商号でも登記できるようになりました。ただし、有名起業との類似など不正競争防止法に反する商号は禁止です。